○士別地方消防事務組合職員の服務に関する規程
昭和57年2月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、士別地方消防事務組合職員の任免及び服務に関する条例(昭和47年士別地方消防事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない。
(服務に専念する義務)
第3条 職員は、特別の事情により所属長の承認を受けた場合を除き、勤務時間中はその職責遂行に努め、みだりにその職務を離れてはならない。
2 職員は、常に課署内の事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努力しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職務の信用を傷つけ又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員(退職者も含む。)は、法令による証人、鑑定人等になる場合には、事前に任命権者の許可を受けなければならない。
(法令及び上司の命に従う義務)
第6条 職員は、その職務を遂行するときは誠実に法令、条例その他の規則及び規程等に従い職場の秩序を保持し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、又は自ら営んではならない。ただし、任命権者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(他の事業の事務関与制限)
第8条 職員は、報酬を得て営利企業以外に従事してはならない。ただし、任命権者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(職責の自覚)
第9条 職員は、火災又は災害等に係る予防、警戒、鎮圧に努め、もって住民の生命財産の被害を最小限にとどめるよう心がけるとともに、社会福祉の貢献に努めなければならない。
(職務の公正と迅速)
第10条 職員は、常に服装を清潔端正にして礼儀を重んじなければならない。
(命令及び報告の系統)
第11条 職務上の命令及び報告は、職制に従い順序を経て行わなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 職員は、消防の使命を達成するため必要があると思われるときは、上司に対して職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
3 上司は、常にその所属職員の人格を尊重し、職員からの有益な意見は、すみやかに実現に努め、民主的にその職務を遂行しなければならない。
(施設等の愛護節約)
第12条 職員は、公の施設及び物品の取扱い管理については、常に周到な注意を払うとともに、愛護節約に努めなければならない。
(事故等の報告)
第13条 職員は、職務の内外を問わず発生した事故が職務に影響を及ぼし又は及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に報告しなければならない。
(文書等の保管)
第14条 各課及び隊の所管に係る書類、台帳、簿冊類及び物品等については、すべて主管主査の保管責任とし、特に重要な書類については、朱書の「非常持出」を付した書箱に保管しなければならない。
(職務に専念する義務免除の申請)
第15条 条例第3条に規定する職務に専念する義務免除の申請様式は、様式第2号とする。ただし、所属課署長がその必要がないものと認めたときは、この限りでない。
(1) 公認の資格取得及び他の機関の試験に合格したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 婚姻、縁組、離縁したとき。
(4) 本籍又は現住所等に異動を生じたとき。
(5) その他、履歴事項に異動が生じたとき。
(有給休暇の届出)
第18条 職員は、有給休暇を請求しようとするときは、事前に所属課署長に所定の休暇欠勤等承認簿を提出して、休暇の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により承認を受けることができないときは、その旨を速やかに口頭又は第三者を通じ所属課署に連絡し、事後すみやかに休暇の手続をしなければならない。
(欠勤の届出)
第19条 職員は、病気事故等のため欠勤、遅刻及び早退しようとするときは、事前に所定の休暇欠勤等承認簿を所属課署長に提出して承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により承認を得ることができないときは、その旨を所属課署に連絡し、事後すみやかに欠勤の手続を取らなければならない。
2 病気又は負傷のため、欠勤期間が7日以上に及ぶときは、医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。
3 前項の欠勤期間を経過し、引き続き欠勤を必要とするときも同様とする。
4 消防長は、次に掲げる範囲内において欠勤を与えることができる。
(1) 公務以外の負傷疾病の場合はその期間。ただし、継続して90日間を超えることができない。
(2) 私事の故障による場合は、次に掲げる事由につき、その都度必要と認める期間。ただし、継続して30日を超えることができない。
ア 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による隔離のとき。
イ 風水震火災又はその他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊のとき。
ウ 風水震火災又はその他非常災害による交通事故等の不可抗力により出勤又は出動できないとき。
エ 職務に関しての証人又は鑑定人、参考人等としての国会又は裁判所若しくは地方公共団体の議会若しくはその他の官公署に出頭するとき。
オ その他、前各規定に準ずる事由で消防長が特に必要と認めたとき。
5 消防長は、前項の規定により欠勤を承認した者のうち、特に管理者に対して報告を必要とするときは、すみやかにその旨を報告しなければならない。
(退庁時の心得)
第20条 退庁時は、管掌する書類及びその他の物品を元の位置に整理、収蔵しなければならない。
2 退庁の際は、特に火気及び不用の電灯等に注意し、その他異状と認めたときは、直ちにその旨を上司に報告しなければならない。
(勤務交替時の申送り等)
第21条 勤務を交替するときは、勤務日誌及びその他の関係簿冊に勤務中の処理事項を記載し、上司又は勤務を交替する者に対して必要処置事項の報告、或いは申し送りをし、職務の執行に支障のないよう努めなければならない。
(文書の公表等)
第22条 文書は、所属課署長の許可がなければ、これを部外者に謄写又は貸与してはならない。
(消防手帳等)
第23条 職員は、職務に服するときは、消防手帳及び身分証明書を所持し、氏名標を常にはい用しなければならない。ただし、火災等に出動する場合は、この限りでない。
2 職員は、消防手帳及び身分証明書を亡失又は損傷したときは、様式第6号により再交付を受けなければならない。
(事務の引継)
第24条 職員が退職又は担任事務に異動を生じたときは、前任者はその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者に引き継ぐことができない場合には、消防長の指示する者に引き継がなければならない。
(支署の特例)
第25条 支署における消防職員の服務に関する取扱いについては、当分の間、支署の所在する町の服務に関する規程等を準用する。
(その他の事項)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要とする事項については、消防長が別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月3日訓令第4号)
この規程は、平成6年8月5日から施行する。
附則(平成7年6月13日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月1日訓令第7号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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