○士別地方消防事務組合職員の育児休業取扱規則
平成4年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱)
第2条 職員の育児休業等の取扱いに関しては、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月1日規則第4号)
この規則は、平成17年9月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 消防本部及び消防署に勤務する職員は、士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号)を準用する。
2 和寒支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成4年和寒町規則第3号)を準用する。
3 剣淵支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成4年剣淵町規則第3号)を準用する。
4 幌加内支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する規則(平成20年幌加内町規則第1号)を準用する。