○士別地方消防事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、職員の育児休業等について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等に関しては、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第12号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
1 消防本部及び消防署に勤務する職員は、士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第29号)を準用する。
2 和寒支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和寒町条例第3号)を準用する。
3 剣淵支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年剣淵町条例第3号)を準用する。
4 幌加内支署に勤務する職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年幌加内町条例第1号)を準用する。