○士別地方消防事務組合職員の退職勧奨取扱規則
平成9年7月31日
規則第4号
士別地方消防事務組合職員の退職勧奨等取扱規則(昭和49年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の本部及び消防署に勤務する職員の意思又は死亡により退職する職員の退職の勧奨について、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨及び適用範囲)
第2条 年齢55歳以上又は勤続年数20年以上の者が、士別地方消防事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年士別地方消防事務組合条例第1号)第2条に規定する年齢に達するまでに本人の意思により退職を申し出たとき、又は死亡により退職するときは、勧奨扱いとすることができる。
2 前項の規定により勧奨扱いとした場合は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第4条及び第5条の規定を適用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。