○士別地方消防事務組合職員の定年等に関する条例
昭和60年2月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年)
第2条 職員の定年等に関しては、別表のとおりとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第3条 任命権者は、前条の規定によるほか、組合を構成する市町の年齢60年以上退職者を、従前の勤務実績その他管理者が別に定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第8号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 消防本部及び消防署の職員は、士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号)の例による。
2 和寒町からの派遣職員は、和寒町職員の定年等に関する条例(昭和59年和寒町条例第3号)の例による。
3 剣淵町からの派遣職員は、剣淵町職員の定年等に関する条例(昭和59年剣淵町条例第1号)の例による。
4 幌加内町からの派遣職員は、職員の定年等に関する条例(昭和58年幌加内町条例第13号)の例による。