○士別地方消防事務組合消防職員の任用に関する規程
昭和57年12月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の任命する消防職員(臨時的任用に係る消防職員を除く。以下「職員」という。)の任用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で職員の任用とは、採用及び昇任をいい、その定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 採用とは、新たに職員に任用することをいう
(2) 昇任とは、職員を現に任用されている階級より上位の階級に任命することをいう
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
(競争試験による採用)
第4条 競争試験による採用は、その対象となる職階級に応じ、職務の遂行能力を判定するため適当と認める方法で実施する競争試験に合格した者の中からこれを行うものとする。
(1) 年齢満25歳までの者
(2) 勤務地に居住可能の者
(3) 学校教育法による高等学校卒業又は、これと同等以上の学力を有する者
(試験の方法)
第5条 試験は、受験者の有する職務遂行能力を正確に判定することを目的とし、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査(健康診断等)
(4) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
(選考による採用)
第6条 選考による採用は、その職階級が特殊な技能を必要とする場合又は消防長が特に必要と認めた場合に、その能力の実証に基づいてこれを行う。
(昇任)
第7条 昇任は、勤務成績その他能力の実証に基づいてこれを行う。この場合、消防副士長及び消防士長への昇任は、別表の定める在職期間を有する者の中から選考により行うものとする。
2 著しく功績ある職員が次の各号のいずれかに該当したときは、選考により昇任させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 在職中危篤に陥った場合
(条件付採用の期間)
第8条 職員の条件付採用の期間は、次の各号に掲げる場合を除き、採用の日から起算して6月とする。
(1) 条件付採用開始後6月間において、実際に勤務した日から90日間に満たない場合
(2) 勤務の実績又は職務の適格性について、6月を超えて観察する必要がある場合
2 前項各号に該当する者については、その者の採用の日から1年に至るまで条件付採用を延長することができる。
3 条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間を終了した日の翌日において、職員は正式採用になるものとする。
4 前項に規定する措置は、その事由を明示した文書によりこれを通知する。
(試験)
第9条 採用試験実施に当たって必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規程は、昭和57年12月1日から施行する。
2 この規程の施行以前に採用及び昇任された吏員については、この規程により任用又は任命されたものとみなす。
附則(昭和60年3月27日訓令第1号)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に昇任された者については、この規程を適用されたものとみなす。
附則(平成2年5月23日訓令第4号)
1 この規程は、平成2年6月1日から施行する。
2 この規程の施行以前に採用及び昇任された吏員については、この規程により任用又は任命されたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令第1号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に昇任された吏員については、この規程を適用されたものとみなす。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
階級 | 在職期間 |
消防副士長 | 消防士で8年以上その階級にある者 |
消防士長 | 消防副士長で3年以上その階級にある者 |
1 消防副士長への昇任に伴う在職期間の短縮
(1) 短大及び大学並びにこれらに準ずる教育機関における在学期間(正規の修業年数内の期間に限る。)の換算率100/100を経験年数とする。
(2) 国家公務員、地方公務員又は公共企業体の職員としての在職期間は、職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間の換算率100/100を経験年数とする。ただし、その他の期間は80/100を限度として経験年数とする。
(3) 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間は、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間の換算率100/100を経験年数とする。ただし、その他の期間は80/100を限度として経験年数とする。
(4) 前3号の規定の適用については、経験年数に換算率80/100及び100/100の割合を乗じて得た年数(1に満たない端数は切り捨てる。)をもって、それぞれ在職期間から控除した年数をそのものの在職期間とする。
2 前項に定めるもののほか、消防長が特に必要と認めたときは、在職期間を短縮することができる。
3 休職期間及び停職期間は、在職期間の計算に算入しない。