○士別地方消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和56年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 士別地方消防事務組合職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防副士長
(7) 消防士
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 前条に定める以外の職員の職名は、士別市職員の職の設置に関する規則(平成17年9月1日規則第23号)を準用する。
附則
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に技術吏員の「技師」及び職員の「消防士補」の職にある者は、「消防技師」及び「消防士」に発令されたものとみなす。
3 士別地方消防事務組合職員階級及び職名規則(昭和49年士別地方消防事務組合規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年5月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(令和3年7月1日規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。