○士別地方消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和56年6月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 士別地方消防事務組合職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 前条に定める以外の職員の職名は、士別市職員の職の設置に関する規則(平成17年9月1日規則第23号)を準用する。

1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に技術吏員の「技師」及び職員の「消防士補」の職にある者は、「消防技師」及び「消防士」に発令されたものとみなす。

3 士別地方消防事務組合職員階級及び職名規則(昭和49年士別地方消防事務組合規則第2号)は、廃止する。

(平成10年5月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(令和3年7月1日規則第3号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和56年6月1日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第4号
平成10年5月20日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第4号
平成18年7月27日 規則第8号
令和3年7月1日 規則第3号