○士別地方消防事務組合消防職員定数条例

昭和47年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき士別地方消防事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 消防職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。

(定数外)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 兼務者

(3) 会計年度任用職員

(4) 再任用短時間勤務職員

2 前項第1号に規定する消防職員が職務に服することにより、前条各号の定数を超えるに至ったときは、その定員に欠員が生ずるまでの間、その職員を定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日条例第4号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日条例第5号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日条例第7号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(令和元年5月31日条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

定数

消防本部に属する職員

6人

消防署に属する職員

55人

和寒支署に属する職員

15人

剣淵支署に属する職員

9人

幌加内支署に属する職員

15人

士別地方消防事務組合消防職員定数条例

昭和47年4月1日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第5号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和55年3月27日 条例第1号
平成6年12月28日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年6月30日 条例第5号
平成13年3月27日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第3号
平成17年9月1日 条例第7号
平成18年7月27日 条例第4号
令和元年5月31日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年3月24日 条例第1号