○士別地方消防事務組合消防職員定数条例
昭和47年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき士別地方消防事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 休職者
(2) 兼務者
(3) 会計年度任用職員
(4) 再任用短時間勤務職員
2 前項第1号に規定する消防職員が職務に服することにより、前条各号の定数を超えるに至ったときは、その定員に欠員が生ずるまでの間、その職員を定数外とすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日条例第4号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第5号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第7号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(令和元年5月31日条例第1号)
この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 定数 |
消防本部に属する職員 | 6人 |
消防署に属する職員 | 55人 |
和寒支署に属する職員 | 15人 |
剣淵支署に属する職員 | 9人 |
幌加内支署に属する職員 | 15人 |