○士別地方消防事務組合主幹等に関する規程

平成18年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、士別地方消防事務組合規約(昭和47年士別地方消防事務組合規約第1号)第15条の規定に基づき、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の支署に係る主幹及び主査の事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(主幹等の委嘱)

第2条 組合事務を円滑に処理するため、支署の所在する町に、次の各号に掲げる主幹及び主査を置く。

(1) 主幹 関係町の副町長とする

(2) 主査 関係町の総務課長とする

2 管理者は、前項に掲げる職を置くときは、関係町との事前協議により委嘱を行うものとする。

(主幹等の決裁)

第3条 組合の所管事務のうち、支署所掌事務については、関係町の事務決裁規程及び事務専決規程を準用するものとする。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合主幹等に関する規程

平成18年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第2章 職務・権限
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第6号