○士別地方消防事務組合主幹等に関する規程
平成18年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、士別地方消防事務組合規約(昭和47年士別地方消防事務組合規約第1号)第15条の規定に基づき、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)の支署に係る主幹及び主査の事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(主幹等の委嘱)
第2条 組合事務を円滑に処理するため、支署の所在する町に、次の各号に掲げる主幹及び主査を置く。
(1) 主幹 関係町の副町長とする
(2) 主査 関係町の総務課長とする
2 管理者は、前項に掲げる職を置くときは、関係町との事前協議により委嘱を行うものとする。
(主幹等の決裁)
第3条 組合の所管事務のうち、支署所掌事務については、関係町の事務決裁規程及び事務専決規程を準用するものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。