○士別地方消防事務組合管理者の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成3年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、管理者の権限に属する事務の一部を委任することについて定めることを目的とする。
(士別地方消防事務組合監査委員等への委任)
第2条 次に掲げる事項については、士別地方消防事務組合監査委員事務局長に委任する。
(1) 監査費に係る支出負担行為及び支出命令
(協議)
第3条 前条に規定する事項で、特に重要又は異例と認められるものがある場合には、あらかじめ管理者と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。