○士別地方消防事務組合管理者の職務代理に関する規則
平成16年3月29日
規則第1号
(副管理者の順序)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者の在職期間の長い副管理者
第2順位 他の副管理者
2 副管理者の在職期間が同じであるときは、年長の副管理者を第1順位とし、他の副管理者を第2順位とする。
3 副管理者の在職期間及び生年月日が同じであるときは、くじにより定めた順序とする。
(管理者の指定する吏員)
第2条 法第152条第2項の規定に基づき、管理者の職務を代理する吏員は、消防長とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。