○士別地方消防事務組合消防本部及び消防署等設置条例

昭和47年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署等の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署等の設置)

第2条 士別地方消防事務組合の事務を処理するため、消防本部及び消防署並びに支署を置く。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 士別地方消防事務組合消防本部

位置 士別市東6条4丁目1番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 士別地方消防事務組合消防署

位置 士別市東6条4丁目1番地

管轄区域 士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町の全域

(支署の名称、位置及び管轄区域)

第5条 支署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

士別地方消防事務組合消防署和寒支署

上川郡和寒町

和寒町全域

〃   消防署剣淵支署

〃 剣淵町

剣淵町全域

〃   消防署幌加内支署

雨竜郡幌加内町

幌加内町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日条例第6号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(令和2年3月31日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

士別地方消防事務組合消防本部及び消防署等設置条例

昭和47年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第4号
平成17年9月1日 条例第6号
平成18年7月27日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第3号