○士別地方消防事務組合消防本部及び消防署等設置条例
昭和47年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署等の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。
(消防本部及び消防署等の設置)
第2条 士別地方消防事務組合の事務を処理するため、消防本部及び消防署並びに支署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 士別地方消防事務組合消防本部
位置 士別市東6条4丁目1番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 士別地方消防事務組合消防署
位置 士別市東6条4丁目1番地
管轄区域 士別市、和寒町、剣淵町、幌加内町の全域
(支署の名称、位置及び管轄区域)
第5条 支署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
士別地方消防事務組合消防署和寒支署 | 上川郡和寒町 | 和寒町全域 |
〃 消防署剣淵支署 | 〃 剣淵町 | 剣淵町全域 |
〃 消防署幌加内支署 | 雨竜郡幌加内町 | 幌加内町全域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第6号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(令和2年3月31日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。