○士別地方消防事務組合消防審議会規則
昭和49年7月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 士別地方消防事務組合規約(昭和47年士別地方消防事務組合規約第1号)第10条の規定に基づく士別地方消防事務組合消防審議会(以下「審議会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長1名を置き委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
4 正副委員長ともに事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、必要に応じ管理者が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。