○士別地方消防事務組合監査委員条例
昭和47年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、法令に規定するものを除くほか、士別地方消防事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に監査委員事務局を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別にこれを定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第5号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。