○士別地方消防事務組合公平委員会運営等に関する規則
平成元年1月18日
公平委員会規則第1号
第1条 士別地方消防事務組合公平委員会(以下「組合公平委員会」という。)の運営等に関する事項は、士別市が定める次の規則を準用する。ただし、和寒町、剣淵町及び幌加内町の派遣職員については、派遣町の規則に準じて、組合公平委員会にて処理するものとする。
(1) 士別市公平委員会組織規則
(平成17年公平委員会規則第2号)
(2) 士別市公平委員会議事規則
(平成17年公平委員会規則第1号)
(3) 士別市職員の勤務条件に関する措置の要求規則
(平成17年公平委員会規則第3号)
(4) 士別市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則
(平成17年公平委員会規則第4号)
第2条 前条各号の規則中、「士別市」とあるのは、「士別地方消防事務組合」と読み替える。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第3号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。