○士別地方消防事務組合公平委員会設置条例
昭和49年7月22日
条例第4号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき士別地方消防事務組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年7月22日 条例第4号
(昭和49年7月22日施行)