○士別地方消防事務組合表彰規則
平成4年3月30日
規則第2号
士別地方消防事務組合表彰規則(昭和47年士別地方消防事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 士別地方消防事務組合消防職員、消防団員及び消防の団体並びに部外の個人及び団体の消防表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は次のとおりとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 感謝状の授与
(3) 賞詞の授与
2 前項の表彰には、予算の範囲内で賞金品を授与することができる。
(表彰状)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する消防職員及び消防団員(以下「職団員」という。)等に対し、表彰するのが適当と認めたときに授与する。
(1) 水、火災等の未然防止及び災害現場において、特に著しい功績があると認められるもの
(2) 防火思想の普及に関して、特に優秀と認められるもの
(3) 規律訓練及び技能が、特に優秀で他の模範と認められるもの
(4) 消防団員として、次の年数を勤続し、その功績が顕著なものに勤続章を添えて授与する。
イ 勤続10年に達したもの
ロ 勤続15年に達したもの
ハ 勤続20年に達したもの
ニ 勤続25年に達したもの
ホ 勤続30年に達したもの
ヘ 勤続35年に達したもの
ト 勤続40年に達したもの
(5) 消防後援会委員として満10年勤続し、その間、活動に対する貢献が著しく、かつ、継続して会に在籍するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範として推奨すべき功績があると認められるもの
(感謝状)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体に対し、表彰するのが適当と認めたときに授与する。
(1) 消防施設整備拡充について、特に貢献したと認められるもの
(2) 団員が5年以上勤続し退職したとき。
(3) 職員が定年退職したとき。
(4) 消防後援会委員で、前条第1項第6号の表彰状を授与したものが、会を退会したとき。
(5) 前各号のほか、組合管内を対象とした消防に対する協力等、特に顕著な貢献があると認められるもの
2 削除
3 消防長は、次の各号のいずれかに該当する消防以外の個人及び団体に対し、表彰するのが適当と認めたときに感謝状を授与する。
(1) 水、火災等の未然防止に協力し、特に功績があると認められるもの
(2) 水、火災等の災害現場における人命救助について協力し、特に功績があると認められるもの
(3) 水、火災その他の災害における警戒及び防御について協力し、特に功績があると認められるもの
(4) 前各号のほか、所轄署及び支署管内を対象とした消防に対する協力等、特に功績があると認められるもの
(賞詞)
第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する職団員に対し、表彰するのが適当と認めたときに授与する。
(1) 水、火災等の未然防止及び災害現場において、著しい功績があると認められるもの
(2) 機械器具等の考案又は改善について、著しい功績があると認められるもの
(3) 規律訓練及び技能が優秀で、他の模範と認められるもの
(表彰の制限)
第6条 表彰を受けるべきものが、その表彰前において職務上の義務に違反し又は刑事事件に関し起訴され、若しくは懲戒処分により停職されたときは、表彰してはならない。
2 表彰を受けたものが在職中著しく職務を怠る等、その体面を保持することができず不適当と認められるときは、表彰を取り消し、賞を返納させることができる。
2 在職期間の中断は、その期間を除き通算する。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、定期的なものについては翌年の消防出初め式の日に行うものとし、その他の表彰等については表彰事由の都度行うものとする。
(審査会)
第11条 前条の審査会は、消防長、本部課長、署長及び支署長をもって構成する。
(被表彰者死亡の措置)
第12条 この規定により表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日に遡って表彰する。この場合の表彰物件は、遺族に支給する。
2 前項の遺族とは、被表彰者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟、姉妹の順により、被表彰者の死亡当時同一世帯にあったものをいう。
(はい用)
第13条 第3条第1項第4号により授与された勤続章は、最長の章のみ1個をはい用するものとする。
2 勤続表彰を行う場合には、第3条第1項第4号に定める以外の勤続表彰をすることができる。
3 表彰の決定については、第9条の手続を省略する。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、表彰を受けているものについては、この規則の定めるところによって表彰を受けたものとみなす。
附則(平成6年11月30日規則第5号)
1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、表彰を受けているものについては、この規則の定めるところによって表彰を受けたものとみなす。
附則(平成7年12月18日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、表彰を受けているものについては、この規則の定めるところによって表彰を受けたものとみなす。
附則(平成13年3月26日規則第2号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、表彰を受けているものについては、この規則の定めるところによって表彰を受けたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。