○士別地方消防事務組合公告式条例

昭和47年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で、公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程については、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日条例第4号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

掲示場所

士別市 士別市役所前掲示板

朝日支所前掲示板

和寒町 和寒町役場前掲示板

剣淵町 剣淵町役場前掲示板

幌加内町 幌加内町役場掲示板

士別地方消防事務組合公告式条例

昭和47年4月1日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第2号
平成17年9月1日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第2号