○士別地方消防事務組合規約
昭和47年4月1日
規約第1号
(組合の名称)
第1条 この組合は、士別地方消防事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、士別市、和寒町、剣淵町及び幌加内町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、消防に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、士別市東6条4丁目1番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とする。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、次の区分により当該市町の議会で選挙した者とする。
士別市 5人
和寒町 3人
剣淵町 3人
幌加内町 2人
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会議員でなくなったときは、その職を失う。
3 関係市町の議会の議員である組合の議員が欠けた場合は、その市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、士別市長をもってあてる。
3 副管理者は、関係町の長及び士別市の副市長1人をもってあてる。
4 会計管理者は、士別市の会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 組合の管理者及び副管理者の任期は、関係市町のそれぞれの職の任期による。
(附属機関)
第10条 組合に消防審議会を置く。
2 消防審議会は、管理者の諮問に応じ、消防に関する事項について調査審議する。
3 消防審議会は、委員若干名をもって組織し、学識経験者のうちから管理者が委嘱する。
4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(職員)
第11条 組合に消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)を置き、その定数は、条例で定める。
2 消防長は管理者が任免し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任免する。
(消防団員)
第12条 組合に消防団を置き、その団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき管理者が任免し、消防団長以外の消防団員は管理者の承認を得て消防団長が任免する。
(監査委員)
第13条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市町の負担金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1) 議会費、監査委員費、公平委員会費及び消防本部の各経費は、次の割合とする。ただし、これによることが適当でないと認められる経費に係る負担金の割合については、関係市町が協議して定める。
士別市 48.0%
和寒町 19.0%
剣淵町 18.0%
幌加内町 15.0%
(2) 前号以外の経費については、組合議会の議決により定めた額とする。
(その他)
第15条 その他必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和50年2月10日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(平成5年8月12日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日から施行する。
附則(平成15年11月4日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日以後平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日規約第1号)
1 この規約は、平成17年9月1日から施行する。
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に組合の議会の議員であった者は、関係市町の議会の議員の在任期間に相当する期間に限り、引き続き組合の議員として在任するものとする。この場合において、この規約による変更後の士別地方消防事務組合規約第5条の規定にかかわらず、組合の議会の議員の定数は12人とする。
3 前項の場合において、この規約による変更後の士別地方消防事務組合規約第5条の規定による関係市町の定数を超えることとなる関係市町の議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、当該関係市町の定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとし、これに応じて、組合の議員の定数もまた同条の規定による定数に至るまで同数を減少するものとする。
附則(平成19年3月14日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日以後平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日規約第1号)
この規約は、北海道知事の許可があった日以後令和2年4月1日から施行する。