●その書類の提出は適法ですか?●
 
    
行政書士法(昭和26 年法律第4号)第1条の2及び第19 条において、行政書士又は行政書士法人(以下「行政書士等」という。)でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て(委託契約書等にて手続きの一切を含む記載があるものも含む。)、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは禁止されています(他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)。

※報酬を受けないで代理申請もしくは届出書を提出する場合においても、数回にわたり同様の行為があった場合については行政書士法に抵触する可能性があるため注意が必要です。

消防法令に基づく各種手続(火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分野における手続をいう。)においても、行政書士等でない者が防火対象物等の関係者等に代わって提出書類の作成を行うことは、行政書士法違反に該当する可能性があります。
総務省消防庁の通知文についてはこちらをクリック → クリック(PDF) 
 
 これらを受け、当本部においての各種申請及び届出等の書類の受付については下記の通りとなりますのでご注意願います。
  
・原則として、申請書、届出書の「届出者」については、当該対象物等の関係者(所有者、管理者または占有者)によるものとする。
・関係者から委任を受けて代理申請、届出が可能な者は、行政書士法により定められた行政書士のみであること。
         
 <一例>        
 (関係者が自らおこなうもの)
申請届出書の作成(届出者は関係者)代筆なし
 →  関係者自らが消防機関へ提出 ・・・・・・・・・・  問題なし 
         
 (関係者が自らおこなうもの)
申請届出書の作成(届出者は関係者)代筆なし
 →  請負事業者が消防機関へ代理提出  ・・・・・・・・・・   問題なし
         
 (請負事業者がおこなうもの)
申請届出書の作成(届出者は請負事業者)代筆あり
 → 関係者が消防機関へ提出   ・・・・・・・・・・  申請届出書を代筆代行しているため行政書士法に抵触
         
 (請負事業者がおこなうもの)
申請届出書の作成(届出者は請負事業者)代筆あり
 → 請負事業者が消防機関へ代理提出  ・・・・・・・・・・  申請届出書を代筆代行しているため行政書士法に抵触
         
 <本申請、届出に関しての該当書類等>    原則として全ての書類(申請書・届出書)が該当となります。
  (他の法律に別段の定めがある場合等を除く。)
      
       (例)

       消防用設備等設置・変更届出書

       消防用設備等点検結果報告書

       防火対象物使用開始・変更・休止・廃止届出書

       道路工事届出書(発注者と請負者が同一でないもの)

       燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書

       ネオン管灯設備設置(変更)届出書

       圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書

      ※消防用設備等着工届出は(甲種消防設備士による届出が必要となります。)
※上記以外にも該当する申請届出書がありますので、不明な場合は消防署・各支署へお問い合わせください。